ELECTRONICPUBLICNOTICE

【注記】

※下記の一覧表は参考資料としてご利用ください。当該表により実際に生じたいかなる損害の責任も負いかねますのでご了承ください
※一覧表の根拠条項はすべて会社法 となります(例:「116条3,4」は「会社法第116条第3項及び第4項」)
※会社法上の「公開会社」とは、会社の承認を必要とせずに株式を自由に譲渡できる旨を定款に定めている会社をいいます
※登記欄の○:公告期間満了後に登記が必要 △:株券発行会社、新株予約権証券発行会社のみ期間満了後に登記が必要
※1 株式上場会社は「公告」が必要で「通知」は不可となります(社債、株式等の振替に関する法律 第161条第2項)
※2 平成27年5月施行の改正法により、簡易組織再編等における反対株主の株式買取請求は廃止されましたが、「会社法第797条第3項及び第4項」の「通知」または「公告」はこれまでどおり必要になります
※3 消滅会社:「吸収合併消滅会社」または「吸収分割会社」または「株式交換完全子会社」を指します
※4 消滅会社:「新設合併消滅会社」または「新設分割会社」または「株式移転完全子会社」を指します
※5 簡易組織再編に該当する場合や総株主の同意を要する場合など公告が不要となる場合もあります
※6 民法 第142条により、公告期間の満了日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は満了日がその翌日となります
※7 官報公告は各都道府県の官報販売所に直接お申込みください。お申込みから官報掲載まで1~2週間程度かかります
※8 金融商品取引法 第4条第1項から3項までの届出及び会社法施行規則 第40条の要件を満たしている場合は不要
※9 金融商品取引法第4条第1項から3項までの届出及び会社法施行規則第53条の要件を満たしている場合は不要
※10 法定公告ではありません

番号 法定公告の種類 根拠条項 公告が必要なケース 公告例 公告主体 登記 公告期間の初日 公告期間の末日 備考
1 反対株主の株式買取請求 116条3,4 譲渡制限設定
全部取得条項設定
◆定款変更につき通知公告(譲渡制限設定)
◆定款変更につき通知公告(全部取得条項設定に関する事項)
当該会社 効力発生日の20日前までの日 効力発生日の前日 株主に対する通知に代わる公告※1


株式上場会社が反対株主の株式買取請求の公告を行う場合、【社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項】の規定により公告に買取口座の記載が必要になります
469条3,4※5 事業譲渡等
◆事業譲渡につき通知公告
◆事業譲受けにつき通知公告
◆子会社の株式譲渡に係る公告
当該会社
785条3,4※5 吸収合併
吸収分割
株式交換
◆吸収合併公告
◆吸収分割公告
◆株式交換公告
消滅会社※3
797条3,4※2 吸収合併
吸収分割
株式交換
◆吸収合併公告
◆吸収分割公告
◆株式交換公告
存続会社 ・
吸収分割承継会社
806条3,4※5 新設分割
新設合併
株式移転
◆新設分割公告
◆株式移転公告
消滅会社※4 株主総会の承認決議の日から2週間以内の日 公告開始後20日を経過する日
816条の6第3,4 株式交付 株式交付親会社 効力発生日の20日前までの日 効力発生日の前日
2 新株予約権買取請求 118条3,4 譲渡制限設定
全部取得条項設定
◆定款変更につき通知公告(譲渡制限設定)
◆定款変更につき通知公告(全部取得条項設定に関する事項)
当該会社 定款変更日の20日前までの日 定款変更日の前日 新株予約権者に対する通知に代わる公告


株式上場会社の場合、【社債、株式等の振替に関する法律第183条第3項】の規定により公告に買取口座の記載が必要になります
777条3,4 組織変更 ◆組織変更公告 当該会社 効力発生日の20日前までの日 効力発生日の前日
787条3,4 吸収合併
吸収分割
株式交換
◆合併公告
◆株式交換公告
◆吸収分割公告
消滅会社※3
808条3,4 新設分割
新設合併
株式移転
◆株式移転公告 消滅会社※4 株主総会の承認決議の日から2週間以内の日 公告開始後20日を経過する日
3 基準日設定 124条3 基準日を定めたとき ◆臨時株主総会招集のための基準日設定公告
◆株式の分割に関する基準日設定公告
当該会社 基準日の2週間前までの日 基準日当日
4 株主との合意による自己株式の取得 158条1,2 株主との合意によって自己株式を取得するとき ◆自己株式取得事項の通知公告 当該会社 取得価額の決定後 公告の開始後1ヶ月を経過する日 株主に対する通知に代わる公告※1
5 取得条項付株式の取得 168条2,3 取得日を定めたとき ◆取得条項付株式の取得日の公告
◆第一種優先株式の取得に関する公告
当該会社 取得する日の2週間前までの日 取得する日 取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対する通知に代わる公告※1
169条3,4 一部取得の対象となる株式を決めたとき ◆取得条項付優先株式の一部取得及び取得日の通知公告 当該会社 株主総会または取締役会決議後直ちに 公告開始後2週間を経過する日
170条3,4 取得事由が生じたとき ◆取得条項付株式の取得事項の発生に関する公告 当該会社 取得事由発生後、遅滞なく 公告開始後1ヶ月を経過する日 取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対する通知に代わる公告※1
ただし、会社法第168条第2項の通知または第3項の公告をした場合は不要
6 全部取得条項付種類株式の取得 172条2,3 全部取得条項付種類株式を取得するとき ◆全部取得条項に係る定款変更及び全部取得条項付種類株式の取得に関する公告 当該会社 取得日の20日前までの日 取得日 全部取得条項付種類株式の株主に対する通知に代わる公告※1
7 株式等売渡請求 179条の4第1,2 特別支配株主(総株主の議決権の10分の9以上を有する株主)による株式等の売渡請求を承認したとき ◆株式売渡請求の承認に関する公告 当該会社 取得日の20日前までの日 取得日 売渡株式の登録株式質権者に対する通知に代わる公告※1
179条の6第4,5 特別支配株主による株式等の売渡請求の「撤回」を承諾したとき 当該会社 撤回を承諾後、遅滞なく 公告の開始後1ヶ月を経過する日 売渡株主等に対する通知に代わる公告※1
8 株式の併合 181条1,2 株式併合するとき ◆株式併合につき通知公告 当該会社 効力発生日の2週間前までの日 効力発生日 株主及び登録株式質権者に対する通知に代わる公告※1

株式上場会社が反対株主の株式買取請求の公告を行う場合、【社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項】の規定により公告に買取口座の記載が必要になります
182条の4第3項
※端株(単元未満株)が生じる場合の「反対株主の株式買取請求」
当該会社 効力発生日の20日前までの日 効力発生日の前日
9 単元株式数の変更等 195条2,3 取締役会の決議により単元株式数を減少または単元株式の定款変更の定めを廃止するとき ◆単元株式数の変更に関する公告 当該会社 定款変更日後、遅滞なく 公告の開始後1ヶ月を経過する日 株主に対する通知に代わる公告※1
10 株式の競売における利害関係人の異議 198条1 株式の競売・売却をするとき ◆所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告 当該会社 3ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日 3ヶ月以上の異議申立期間の末日※6 公告とは別に、当該株主及び登録株式質権者に対する個別催告が必要
11 株式の発行等に係る募集事項の決定 201条3,4 公開会社の取締役会で株式の募集事項を定めたとき ◆第三者割当による新株式発行に関する取締役会決議公告
◆自己株式の処分に関する取締役会決議公告
◆募集株式の発行に関する取締役会決議公告
当該会社 払込期日等の2週間前までの日 払込期日等 株主に対する通知に代わる公告※1※8
12 公開会社における募集株式の割当て等の特則 206条の2第1,2 公開会社が一定割合を超える株式を特定引受人に割当てるとき ◆株式募集事項及び募集株式の特定引受人に関する通知公告
◆募集株式の特定引受人に関する通知公告
当該会社 払込期日等の2週間前までの日 払込期日等 株主に対する通知に代わる公告※1※8
13 株券を発行する旨の定款の定めの廃止 218条1 株券発行会社が株券を廃止するとき ◆定款変更につき通知公告(株券不発行に関する事項)
◆株券廃止公告
株券発行会社 定款変更日の2週間前までの日 定款変更日の前日 公告とは別に、株主及び登録株式質権者に対する通知が必要
218条3,4 株券発行会社(全部未発行)が株券を廃止するとき ◆定款変更につき通知公告(株券廃止) 株券発行会社 株主及び登録株式質権者に対する通知に代わる公告
14 株券の提出 219条1 譲渡制限設定
株式併合
株式交換
株式移転
合併(消滅会社)
組織変更など
◆株式交換に伴う株券提出公告
◆株式移転に伴う株券提出公告
株券発行会社 効力発生日の1ヶ月前までの日 効力発生日の前日 公告とは別に、株主及び登録株式質権者に対する通知が必要
ただし、株券を発行していない会社は不要
15 株券の提出をすることができない場合 220条1 株券を提出することができない者から請求があったとき ◆提出不能株券に関する異議申述公告 株券発行会社 3ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日 3ヶ月以上の異議申立期間の末日※6
16 新株予約権の発行に係る募集事項の決定 240条2,3 公開会社の取締役会で新株予約権の募集事項を定めたとき ◆募集新株予約権発行に関する取締役会決議公告
◆ストックオプション(新株予約権)の募集事項に関する取締役会決議公告
当該会社 割当日の2週間前までの日 割当日 株主に対する通知に代わる公告※1※9
17 公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則 244条の2第1,3 公開会社が一定割合を超える新株予約権を特定引受人に割当てるとき ◆募集新株予約権発行の特定引受人に関する通知公告
◆新株予約権の特定引受人に関する通知公告
当該会社 割当日の2週間前までの日 割当日 株主に対する通知に代わる公告※1※9
18 取得条項付新株予約権の取得 273条2,3 取得する日を定めたとき ◆取得条項付新株予約権の取得日に関する取締役会決議公告 当該会社 取得日の2週間前までの日 取得日 取得条項付新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告
274条3,4 一部を取得する場合、その一部を決定したとき ◆取得条項付新株予約権の一部取得及び取得日の公告 当該会社 株主総会または取締役会決議後直ちに 公告開始後2週間を経過する日
275条4,5 取得事由が生じたとき ◆取得条項付新株予約権の取得事由の発生に関する公告 当該会社 取得事由の発生後、遅滞なく 公告開始後1ヶ月を経過する日 取得条項付新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告
ただし、会社法第273条第2項の通知または第3項の公告をした場合は不要
19 新株予約権証券の提出 293条1 組織変更
株式交換
株式移転
新設分割
合併(消滅会社)
吸収分割など
◆株式交換に伴う株券提出公告
◆株式移転に伴う株券提出公告
新株予約権証券発行会社 効力発生日の1ヶ月前までの日 効力発生日の前日 公告とは別に、新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対する通知が必要
ただし、新株予約権証券を発行していない会社は不要
20 取締役会による役員等の責任の一部免除 426条3 定款に基づき同意または決議されたとき 当該会社 取締役の過半数の同意または取締役会決議の後、遅滞なく 1ヶ月以上の異議申立期間の末日※6 公開会社のみ公告可能
非公開会社は公告不可で、株主に対する通知のみ
21 社債管理者の事務承継 714条4 社債発行会社が事務を承継する社債管理者を定めたとき 当該会社 社債管理者を定めた後、遅滞なく 公告の開始後1ヶ月を経過する日 公告とは別に、知れたる社債権者に対する個別通知が必要
22 無記名式の社債券を発行している場合の社債権者集会の招集通知 720条4 社債権者集会を招集するとき ◆第●回無担保社債社債権者招集通知公告 当該会社 社債権者集会の日の3週間前までの日 社債権者集会の日 社債発行会社の公告方法による
23 社債権者集会の決議に対する裁判所による認可等の決定 735条 社債権者集会の決議に対する裁判所による認可または不認可の決定があったとき ◆社債権者集会決議認可公告 当該会社 決定後、遅滞なく 公告の開始後1ヶ月を経過する日
24 株式会社の組織変更計画の承認等 776条3 総株主が同意した組織変更について、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に通知するとき 当該会社 効力発生日の20日前までの日 効力発生日 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告※1
25 組織変更の効力発生日の変更 780条2 組織変更の効力発生日を変更するとき 当該会社 変更前の効力発生日の前日までの日 変更前の効力発生日 変更後の効力発生日が変更前と比べて後ろ倒しとなる場合
変更後の効力発生日の前日までの日 変更後の効力発生日 変更後の効力発生日が変更前と比べて前倒しになる場合
26 吸収合併契約等の承認 783条5,6 株主総会で承認された吸収合併や吸収分割、株式交換について、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に通知するとき ◆株式交換につき通知公告
◆吸収分割につき通知公告
◆合併公告
◆吸収分割公告
消滅会社※3 効力発生日の20日前までの日 効力発生日 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告※1
27 吸収合併等の効力発生日の変更 790条2 吸収合併等の効力発生日を変更するとき ◆効力発生日変更公告 消滅会社※3 変更前の効力発生日の前日までの日 変更前の効力発生日 変更後の効力発生日が変更前と比べて後ろ倒しとなる場合
変更後の効力発生日の前日までの日 変更後の効力発生日 変更後の効力発生日が変更前と比べて前倒しになる場合
28 債権者の異議
(※備考参照)
449条3 資本金や準備金の額を減少するとき ◆資本金の額の減少公告
◆資本金及び準備金の額の減少公告
当該会社 1ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日 1ヶ月以上の異議申立期間の末日※6 ※官報公告必須※7

官報公告に加えて、定款に定める方法(日刊新聞紙または電子公告)で公告することで、知れている債権者に対する個別催告を省略できます
779条3 組織変更するとき ◆組織変更公告 当該会社
789条3 吸収合併
吸収分割
◆合併公告
◆吸収分割
◆金融商品取引業に係る吸収分割公告
消滅会社※3
799条3 吸収合併
吸収分割
◆合併公告
◆吸収分割
存続会社 ・
吸収分割承継会社
810条3 新設分割
新設合併
◆新設分割公告 消滅会社※4
816条の8第3 株式交付 株式交付親会社
29 新設合併契約等の承認 804条4,5 株主総会で承認された新設合併や新設分割、株式移転について、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に通知するとき ◆株式移転公告
◆株式移転公告および株券提出公告
◆新設分割公告
◆会社分割に関する通知公告
消滅会社※4 株主総会の承認決議の日から2週間以内の日 公告の開始後1ヶ月を経過する日 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告※1
30 株式交付の効力発生日の変更 816条の9第3 株式交付の効力発生日を変更するとき 株式交付親会社 変更前の効力発生日の前日までの日 変更前の効力発生日 変更後の効力発生日が変更前と比べて後ろ倒しとなる場合
変更後の効力発生日の前日までの日 変更後の効力発生日 変更後の効力発生日が変更前と比べて前倒しになる場合
31 責任追及等の訴え 849条5 株式会社または株式交換等完全子会社が、責任追及等の訴えを提起したとき、または株主等から責任追及等の訴訟告知を受けたとき ◆訴訟の提起に係る公告
◆株主代表訴訟に係る公告
当該会社 訴えを提起後または訴訟の告知を受けた後、遅滞なく 公告の開始後1ヶ月を経過する日 公告は公開会社のみ可能で、非公開会社は株主に対する通知
849条10,1号 株式交換等完全親会社が、子会社から責任追及等の訴えの提起または責任追及等の訴訟告知について通知されたとき 株式交換等完全親会社 通知後、遅滞なく 公告は公開会社のみ可能で、非公開会社は適格旧株主に対する通知
849条10,2号 最終完全親会社等が、子会社から責任追及等の訴えの提起または責任追及等の訴訟告知について通知されたとき 最終完全親会社等 公告は公開会社のみ可能で、非公開会社は最終完全親会社等の株主に対する通知
32 株主総会資料の電子提供措置調査※10 325条の3第1 株主総会資料を電子提供するとき ◆第○回定時株主総会招集ご通知 当該会社 株主総会開催日の3週間前または招集通知を発した日のいずれか早い日 株主総会後3ヶ月を経過する日

法定公告の種類Category

根拠条項Legal ground

公告の主体Agent

公告調査期間の初日From First

公告調査期間の末日To End

注記事項Note
注記事項
  • 株主に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)で、「公告」には買取口座の記載が求められます(社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項)。
  • 反対株主に株式買取請求権が認められるのは次の3つの場合です。
    ① 譲渡による株式取得について会社の承認を要する「譲渡制限株式」とする定款変更
    ② 発行済みの種類株式を「譲渡制限種類株式」や「全部取得条項付種類株式」とする定款変更
    ③ 以下の行為により種類株主に損害を及ぼすおそれのある時
     イ.株式の併合または分割
     ロ.株式無償割当て
     ハ.単元株式数の定款変更
     ニ.株式を引受ける者の募集(会社法第202条第1項各号)
     ホ.新株予約権を引受ける者の募集(会社法第241条第1項各号)
     へ.新株予約権無償割当て
  • 株券発行会社が「譲渡による株式取得について会社の承認を要する」とする定款変更を行う場合は、本公告とは別に、効力発生日の1カ月前までに株券提出に関する「公告」を行い、かつ、株主及び登録株式質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第219条第1項)。
  • 株主に対する「通知」に代わる「公告」です。ただし、「公告」できるのは①公開会社である場合、または、②株主総会で「事業譲渡等」に係る契約の承認が決議された場合に限られます。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)で、「公告」には買取口座の記載が求められます(社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項)。
  • 会社法で定める「事業譲渡等」は次の行為を指します。
    ① 事業の「全部の譲渡」
    ② 事業の「重要な一部の譲渡」(譲渡資産の帳簿価額が会社の総資産額の5分の1を超えるとき)
    ③ 子会社株式や持分の全部または一部譲渡(譲渡する株式や持分の帳簿価額が会社の総資産額の5分の1を超えるときで、かつ譲渡の効力発生日時点において議決権の過半数を有さないとき)
    ④ 他社の事業の「全部の譲受け」
    ⑤ 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委託、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
    ⑥ 会社成立後二年以内に、会社の成立前から存在する事業用財産を会社の純資産額の5分の1を超える対価で取得するとき(事後設立)
  • 「事業譲渡等」における反対株主の株式買取請求は以下を除きます。
    ① 株主総会で事業の「全部の譲渡」と同時に、会社の解散決議がなされた場合
    ② 他社の事業の「全部の譲受け」で、その対価として交付する財産の帳簿価格が会社の純資産額の5分の1以下となる簡易事業譲受に該当する場合
  • 株主に対する「通知」に代わる「公告」です。ただし、「公告」できるのは①公開会社である場合、または、②株主総会で吸収合併契約等の承認が決議された場合に限られます。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)で、「公告」には買取口座の記載が求められます(社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項)。
  • 反対株主の株式買取請求は以下の場合を除きます。
    ① 「合併対価等」の全部又は一部が持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)の「持分等」の場合
    ② 簡易吸収分割の場合
    ③ 吸収合併や株式交換で総株主の同意が必要となる場合
  • 存続会社等は、効力発生日の20日前までにその株主に対して①吸収合併等をする旨、②消滅会社等の商号や住所の「通知」が必要で、この「通知」は「公告」に代えられます。ただし、「公告」できるのは①公開会社である場合、または、②株主総会で吸収合併契約等の承認が決議された場合に限られます。
  • 株式上場会社が「存続会社等」になる場合は、「通知」ではなく「公告」が必要です(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。また、簡易組織再編等の場合を除き、「公告」には買取口座の記載が求められます(社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項)。
  • 平成27年5月施行の改正法により、簡易組織再編等の存続会社側において反対株主の株式買取請求が廃止されましたが、会社法第797条3項及び第4項に基づく「通知」または「公告」はこれまでどおり必要になります。これは、株主総会決議が不要な簡易組織再編であっても一定数の株主が反対する場合は株主総会を開催して特別決議を経る必要があることから、株主への「周知」の意味で必要になるからです。
  • 株主に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)で、「公告」には買取口座の記載が求められます(社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項)。
  • 反対株主の株式買取請求は以下の場合を除きます。
    ① 新設合併設立会社が持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)の場合
    ② 簡易新設分割の場合
    ③ 新設合併で総株主の同意が必要な場合
  • 株式交付親会社は、効力発生日の20日前までにその株主に対して①株式交付をする旨、②株式交付子会社の商号や住所の「通知」が必要で、この「通知」は「公告」に代えられます。ただし、「公告」できるのは①株式交付親会社が公開会社である場合、または、②株式交付親会社の株主総会で株主交付計画の承認が決議された場合に限られます。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)で、「公告」には買取口座の記載が求められます(社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項)。
  • 新株予約権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「公告」に買取口座の記載が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律183条第3項)。
  • 新株予約権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「公告」に買取口座の記載が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律183条第3項)。
  • 新株予約権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「公告」に買取口座の記載が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律183条第3項)。
  • 新株予約権者に対する「通知」に代わる「公告」です
  • 株式上場会社は「公告」に買取口座の記載が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律183条第3項)。
  • 株主に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 株券発行会社は、本公告とは別に効力発生日の1カ月前までに株券提出に関する「公告」を行い、かつ、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第219条第1項)。
  • 取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 株券発行会社は、本公告とは別に効力発生日の1カ月前までに株券提出に関する「公告」を行い、かつ、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第219条第1項)。
  • 取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対する「通知」に代わる「公告」です。ただし、会社法第168条第2項の「通知」または第3項の「公告」をした場合は不要です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 株券発行会社は、本公告とは別に効力発生日の1カ月前までに株券提出に関する「公告」を行い、かつ、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第219条第1項)。
  • 全部取得条項付種類株式の株主に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 株券発行会社は、本公告とは別に効力発生日の1カ月前までに株券提出に関する「公告」を行い、かつ、全部取得条項付種類株式の株主及びその登録株式質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第219条第1項)。
  • 特別支配株主(総株主議決権の10分の9以上を有する株主)による、少数株主の保有株式(以下、売渡株式)に対する売渡請求を承認した場合、これを売渡株式の「株主」や「登録株式質権者」に「通知」する必要があります。同時に新株予約権の売渡請求を行う場合は、「売渡新株予約権者」や売渡新株予約権の「登録新株予約権質権者」が「通知」対象に含まれます。「通知」は「公告」に代えることができますが、売渡株式の「株主」に対しては「公告」ではなく「通知」が必要になります。
  • 上記に係らず、株式上場会社はすべての対象に対して「公告」が必要になり、「通知」は認められません(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 株券発行会社は、本公告とは別に効力発生日の1カ月前までに株券提出に関する「公告」を行い、かつ、売渡株式の株主及び登録株式質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第219条第1項)。
  • 新株予約権証券発行会社は、本公告とは別に効力発生日の1カ月前までに新株予約権証券提出に関する「公告」を行い、かつ、売渡新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第293条第1項)。
  • 特別支配株主(総株主議決権の10分の9以上を有する株主)による少数株主保有の株式や新株予約権に対する売渡請求の撤回を承諾した時に、「売渡株主等」に対する「通知」に代わる「公告」です
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)
  • 株主及び登録株式質権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)で、「公告」には買取口座の記載が求められます(社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項)。
  • 株券発行会社は、本公告とは別に効力発生日の1カ月前までに株券提出に関する「公告」を行い、かつ、株主及び登録株式質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第219条第1項)。
  • 株主に対する「通知」に代わる「公告」です。株式併合により端株(単元未満株)が生じる場合、反対株主は会社側に株式の買取請求をすることができることから、株主に対する通知(公告)は効力発生日の「2週間前まで」ではなく「20日前まで」に行うことになります。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)で、「公告」には買取口座の記載が求められます(社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項)。
  • 株主に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 「公告」とは別に、当該株主及び登録株式質権者に対する「個別催告」が必要です。
  • 公告期間の末日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は期間満了日はその翌日となります(民法第142条)。
  • 株主に対する募集事項の「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 募集事項の通知(公告)は、金融商品取引法第4条第1項から3項までの届出及び会社法施行規則第40条の要件を満たす場合は不要です(会社法施行規則第40条)。
  • 公開会社における新株発行募集の結果、特定引受人(その子会社等を含む)の引受割合が総議決権の過半数を超える場合、払込期日の2週間前までに株主への「通知」が必要になり、この「通知」は「公告」に代えることができます。ただし、特定引受人が親会社等の場合は不要です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 株主に対する通知(公告)は、金融商品取引法第4条第1項から3項までの届出及び会社法施行規則第40条の要件を満たす場合は不要です(会社法施行規則第42条の3)。
  • 「公告」に加え、株主及び登録株式質権者には以下の「通知」が必要です。
    ① 株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
    ② 定款変更の効力発生日
    ③ 効力発生日に株券が無効になる旨
  • 公告期間満了後、2週間以内に「登記」が必要になります。
  • 株主及び登録株式質権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 以下の行為を行う場合、「公告」に加え、株主及び登録株式質権者に対する「通知」が必要です。ただし、株券を発行していない会社は不要です。
    ① 譲渡による株式取得について会社の承認を要するよう定める定款変更
    ② 株式の併合
    ③ 株主総会決議による全部取得条項付種類株式の取得
    ④ 取得条項付株式の取得
    ⑤ 特別支配株主による株式の売渡請求を承認したとき
    ⑥ 組織変更
    ⑦ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)
    ⑧ 株式交換
    ⑨ 株式移転
  • 株券発行会社は公告期間満了後、2週間以内に「登記」が必要になります。
  • 公告期間の末日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は期間満了日はその翌日となります(民法142条)。
  • 株主に対する募集事項の「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 募集事項の通知(公告)は、金融商品取引法第4条第1項から3項までの届出及び会社法施行規則第53条の要件を満たす場合は不要です(会社法施行規則第53条)。
  • 公開会社における募集新株予約権の割当ての結果、特定引受人(その子会社等を含む)の割合(権利行使時)が総議決権の過半数を超える場合、割当日の2週間前までに株主への「通知」が必要になり、この「通知」は「公告」に代えることができます。ただし、特定引受人が親会社等の場合は不要です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要になります(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 株主に対する通知(公告)は、金融商品取引法第4条第1項から3項までの届出及び会社法施行規則第53条の要件を満たす場合は不要です(会社法施行規則第55条の4)。
  • 取得条項付新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 新株予約権証券発行会社は、本公告とは別に効力発生日の1カ月前までに新株予約権証券の提出に関する「公告」を行い、かつ、取得条項付新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対して新株予約権証券提出に関する「通知」が必要になります(会社法第293条第1項)。
  • 取得条項付新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 新株予約権証券発行会社は、本公告とは別に効力発生日の1カ月前までに新株予約権証券の提出に関する「公告」を行い、かつ、取得条項付新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対して新株予約権証券提出に関する「通知」が必要になります(会社法第293条第1項)。
  • 取得条項付新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対する「通知」に代わる「公告」です。ただし、会社法第273条第2項の「通知」または第3項の「公告」をした場合は不要です。
  • 新株予約権証券発行会社は、本公告とは別に効力発生日の1カ月前までに新株予約権証券の提出に関する「公告」を行い、かつ、取得条項付新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対して新株予約権証券提出に関する「通知」が必要になります(会社法第293条第1項)。
  • 以下の行為を行う場合、効力発生日の1カ月前までに新株予約権証券(新株予約権付社債を発行している場合は社債券)の提出に関する「公告」を行い、かつ、新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対して「通知」が必要です。ただし、新株予約権証券を発行していない会社は不要です。
    ① 取得条項付新株予約権の取得
    ② 組織変更
    ③ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)
    ④ 吸収分割
    ⑤ 新設分割
    ⑥ 株式交換
    ⑦ 株式移転
    ⑧ 特別支配株主による新株予約権の売渡請求を承認したとき
  • 新株予約権証券を提出できない旨の申し出があった場合、会社法第220条第1項の規定が準用され、新たに「提出不能新株予約権証券の異議申述公告」が必要になります。
  • 公告期間満了後、2週間以内に「登記」が必要です。
  • 公開会社のみ「公告」が可能です。非公開会社は「公告」不可で、株主に対する「通知」のみとなります。
  • 公告期間の末日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は期間満了日はその翌日となります(民法第142条)。
  • 「公告」に加え、知れたる社債権者に対する個別の「通知」が必要です。
  • 社債発行会社の公告方法によります。

  • 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要です(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 株券発行会社が組織変更を行う場合、本公告とは別に、効力発生日の1カ月前までに株券提出に関する「公告」を行い、かつ、株主及び登録株式質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第219条第1項)。
  • 新株予約権証券発行会社が組織変更を行う場合、本公告とは別に、効力発生日の1カ月前までに新株予約権証券提出に関する「公告」を行い、かつ、新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第293条第1項)。

  • 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要です(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 株券発行会社が合併により会社が消滅する場合や株式交換を行う場合は、本公告とは別に、効力発生日の1カ月前までに株券提出に関する「公告」を行い、かつ、株主及び登録株式質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第219条第1項)。
  • 新株予約権証券発行会社が合併により会社が消滅する場合や株式交換で親会社となる会社の新株予約権の交付を受ける場合、吸収分割により吸収分割承継会社の新株予約権の交付を受ける場合は、本公告とは別に、効力発生日の1カ月前までに新株予約権証券提出に関する「公告」を行い、かつ、新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第293条第1項)。

  • 「官報公告」と知れている債権者への「個別催告」が必要ですが、「官報公告」と定款に定める公告方法(「日刊新聞紙」または「電子公告」で、「官報公告」は除く)を併用することで、知れている債権者に対する「個別催告」を省略できます。
  • 公告期間の末日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は期間満了日はその翌日となります(民法第142条)。
  • 公告期間満了後は2週間以内に「登記」が必要になります。
  • 準備金の額の減少の場合で、以下のケースは債権者保護手続きは不要です。
    ① 減少する準備金の額すべてを資本金に組み入れる場合
    ② 準備金の額のみを減少する場合で次のいずれにも該当する場合
     イ.定時株主総会で準備金の額の減少に関する事項を定める
     ロ.減少する準備金の額が定時株主総会の日における欠損金の額を超えない
  • 「官報公告」と知れている債権者への「個別催告」が必要ですが、「官報公告」と定款に定める公告方法(「日刊新聞紙」または「電子公告」で、「官報公告」は除く)を併用することで、知れている債権者に対する「個別催告」を省略できます。
  • 公告期間の末日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は期間満了日はその翌日となります(民法第142条)。
  • 公告期間満了後は2週間以内に「登記」が必要になります。
  • 「官報公告」と知れている債権者への「個別催告」が必要ですが、「官報公告」と定款に定める公告方法(「日刊新聞紙」または「電子公告」で、「官報公告」は除く)を併用することで、知れている債権者に対する「個別催告」を省略できます。
  • 公告期間の末日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は期間満了日はその翌日となります(民法第142条)。
  • 公告期間満了後は2週間以内に「登記」が必要になります。
  • 「吸収分割」の場合、吸収分割会社から吸収分割承継会社に債務が全く移転しない場合や、債務は移転するものの吸収分割会社による重畳的債務引受や連帯保証する場合は債権者保護手続きが不要とされています。
  • 「株式交換」の場合は原則として債権者保護手続きは不要ですが、完全子会社の新株予約権付社債を完全親会社に承継させる場合は必要になります。
  • 「官報公告」と知れている債権者への「個別催告」が必要ですが、「官報公告」と定款に定める公告方法(「日刊新聞紙」または「電子公告」で、「官報公告」は除く)を併用することで、知れている債権者に対する「個別催告」を省略できます。
  • 公告期間の末日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は期間満了日はその翌日となります(民法第142条)。
  • 公告期間満了後は2週間以内に「登記」が必要になります。
  • 「株式交換」の場合は原則として債権者保護手続きは不要ですが、下記の場合は必要になります。
    ①完全子会社の新株予約権付社債を承継する場合
    ②株式交換の対価として親会社の株式以外を交付する場合
  • 「官報公告」と知れている債権者への「個別催告」が必要ですが、「官報公告」と定款に定める公告方法(「日刊新聞紙」または「電子公告」で、「官報公告」は除く)を併用することで、知れている債権者に対する「個別催告」を省略できます。
  • 公告期間の末日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は期間満了日はその翌日となります(民法第142条)。
  • 公告期間満了後は2週間以内に「登記」が必要になります。
  • 「新設分割」では、新設分割会社から新設会社に債務が全く移転しない場合や、債務は移転するものの新設分割会社による重畳的債務引受や連帯保証がなされる場合は債権者保護手続きが不要とされています。
  • 「株式移転」の場合は原則として債権者保護手続きは不要ですが、完全子会社の新株予約権付社債を新設完全親会社に承継させる場合は必要になります。
  • 「官報公告」と知れている債権者への「個別催告」が必要ですが、「官報公告」と定款に定める公告方法(「日刊新聞紙」または「電子公告」で、「官報公告」は除く)を併用することで、知れている債権者に対する「個別催告」を省略できます。
  • 公告期間の末日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は期間満了日はその翌日となります(民法第142条)。
  • 公告期間満了後は2週間以内に「登記」が必要になります。
  • 「株式交付親会社」の債権者は、対価として譲渡人に交付する金銭など株式交付親会社の株式以外の割合が交付総額の20分の1以上となる場合に異議を述べることができるとされています。
  • 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する「通知」に代わる「公告」です。
  • 株式上場会社は「通知」ではなく「公告」が必要です(社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項)。
  • 株券発行会社が合併により会社が消滅する場合や株式移転を行う場合は、本公告とは別に、効力発生日の1カ月前までに株券提出に関する「公告」を行い、かつ、株主及び登録株式質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第219条第1項)。
  • 新株予約権証券発行会社が合併により会社が消滅する場合や株式移転で完全親会社となる会社の新株予約権の交付を受ける場合、新設分割で新設分割設立会社の新株予約権の交付を受ける場合は、本公告とは別に、効力発生日の1カ月前までに新株予約権証券提出に関する「公告」を行い、かつ、新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対して「通知」が必要になります(会社法第293条第1項)。
  • 公開会社のみ「公告」可能です。非公開会社は「公告」不可で、株主に対する「通知」となります。
  • 公開会社のみ「公告」可能です。非公開会社は「公告」不可で、適格旧株主に対する「通知」となります。
  • 公開会社のみ「公告」可能です。非公開会社は「公告」不可で、最終完全親会社等の株主に対する「通知」となります。

PAGE TOP