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※下記の一覧表は参考資料としてご利用ください。当該表により実際に生じたいかなる損害の責任も負いかねますのでご了承ください
※一覧表の根拠条項はすべて会社法 となります(例:「116条3,4」は「会社法第116条第3項及び第4項」)
※会社法上の「公開会社」とは、会社の承認を必要とせずに株式を自由に譲渡できる旨を定款に定めている会社をいいます
※登記欄の○:公告期間満了後に登記が必要 △:株券発行会社、新株予約権証券発行会社のみ期間満了後に登記が必要
※1 株式上場会社は「公告」が必要で「通知」は不可となります(社債、株式等の振替に関する法律 第161条第2項)
※2 平成27年5月施行の改正法により、簡易組織再編等における反対株主の株式買取請求は廃止されましたが、「会社法第797条第3項及び第4項」の「通知」または「公告」はこれまでどおり必要になります
※3 消滅会社:「吸収合併消滅会社」または「吸収分割会社」または「株式交換完全子会社」を指します
※4 消滅会社:「新設合併消滅会社」または「新設分割会社」または「株式移転完全子会社」を指します
※5 簡易組織再編に該当する場合や総株主の同意を要する場合など公告が不要となる場合もあります
※6 民法 第142条により、公告期間の満了日が「日曜日」や「祝日」に当たる時は満了日がその翌日となります
※7 官報公告は各都道府県の官報販売所に直接お申込みください。お申込みから官報掲載まで1~2週間程度かかります
※8 金融商品取引法 第4条第1項から3項までの届出及び会社法施行規則 第40条の要件を満たしている場合は不要
※9 金融商品取引法第4条第1項から3項までの届出及び会社法施行規則第53条の要件を満たしている場合は不要
※10 法定公告ではありません
番号 | 法定公告の種類 | 根拠条項 | 公告が必要なケース | 公告例 | 公告主体 | 登記 | 公告期間の初日 | 公告期間の末日 | 備考 |
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1 | 反対株主の株式買取請求 | 116条3,4 | 譲渡制限設定 全部取得条項設定 |
◆定款変更につき通知公告(譲渡制限設定) ◆定款変更につき通知公告(全部取得条項設定に関する事項) |
当該会社 | 効力発生日の20日前までの日 | 効力発生日の前日 | 株主に対する通知に代わる公告※1 株式上場会社が反対株主の株式買取請求の公告を行う場合、【社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項】の規定により公告に買取口座の記載が必要になります |
|
469条3,4※5 | 事業譲渡等 |
◆事業譲渡につき通知公告 ◆事業譲受けにつき通知公告 ◆子会社の株式譲渡に係る公告 |
当該会社 | ||||||
785条3,4※5 | 吸収合併 吸収分割 株式交換 |
◆吸収合併公告 ◆吸収分割公告 ◆株式交換公告 |
消滅会社※3 | ||||||
797条3,4※2 | 吸収合併 吸収分割 株式交換 |
◆吸収合併公告 ◆吸収分割公告 ◆株式交換公告 |
存続会社 ・ 吸収分割承継会社 |
||||||
806条3,4※5 | 新設分割 新設合併 株式移転 |
◆新設分割公告 ◆株式移転公告 |
消滅会社※4 | 株主総会の承認決議の日から2週間以内の日 | 公告開始後20日を経過する日 | ||||
816条の6第3,4 | 株式交付 | 株式交付親会社 | 効力発生日の20日前までの日 | 効力発生日の前日 | |||||
2 | 新株予約権買取請求 | 118条3,4 | 譲渡制限設定 全部取得条項設定 |
◆定款変更につき通知公告(譲渡制限設定) ◆定款変更につき通知公告(全部取得条項設定に関する事項) |
当該会社 | 定款変更日の20日前までの日 | 定款変更日の前日 | 新株予約権者に対する通知に代わる公告 株式上場会社の場合、【社債、株式等の振替に関する法律第183条第3項】の規定により公告に買取口座の記載が必要になります |
|
777条3,4 | 組織変更 | ◆組織変更公告 | 当該会社 | 効力発生日の20日前までの日 | 効力発生日の前日 | ||||
787条3,4 | 吸収合併 吸収分割 株式交換 |
◆合併公告 ◆株式交換公告 ◆吸収分割公告 |
消滅会社※3 | ||||||
808条3,4 | 新設分割 新設合併 株式移転 |
◆株式移転公告 | 消滅会社※4 | 株主総会の承認決議の日から2週間以内の日 | 公告開始後20日を経過する日 | ||||
3 | 基準日設定 | 124条3 | 基準日を定めたとき | ◆臨時株主総会招集のための基準日設定公告 ◆株式の分割に関する基準日設定公告 |
当該会社 | 基準日の2週間前までの日 | 基準日当日 | ||
4 | 株主との合意による自己株式の取得 | 158条1,2 | 株主との合意によって自己株式を取得するとき | ◆自己株式取得事項の通知公告 | 当該会社 | 取得価額の決定後 | 公告の開始後1ヶ月を経過する日 | 株主に対する通知に代わる公告※1 | |
5 | 取得条項付株式の取得 | 168条2,3 | 取得日を定めたとき | ◆取得条項付株式の取得日の公告 ◆第一種優先株式の取得に関する公告 |
当該会社 | 取得する日の2週間前までの日 | 取得する日 | 取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対する通知に代わる公告※1 | |
169条3,4 | 一部取得の対象となる株式を決めたとき | ◆取得条項付優先株式の一部取得及び取得日の通知公告 | 当該会社 | 株主総会または取締役会決議後直ちに | 公告開始後2週間を経過する日 | ||||
170条3,4 | 取得事由が生じたとき | ◆取得条項付株式の取得事項の発生に関する公告 | 当該会社 | 取得事由発生後、遅滞なく | 公告開始後1ヶ月を経過する日 | 取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対する通知に代わる公告※1 ただし、会社法第168条第2項の通知または第3項の公告をした場合は不要 |
|||
6 | 全部取得条項付種類株式の取得 | 172条2,3 | 全部取得条項付種類株式を取得するとき | ◆全部取得条項に係る定款変更及び全部取得条項付種類株式の取得に関する公告 | 当該会社 | 取得日の20日前までの日 | 取得日 | 全部取得条項付種類株式の株主に対する通知に代わる公告※1 | |
7 | 株式等売渡請求 | 179条の4第1,2 | 特別支配株主(総株主の議決権の10分の9以上を有する株主)による株式等の売渡請求を承認したとき | ◆株式売渡請求の承認に関する公告 | 当該会社 | 取得日の20日前までの日 | 取得日 | 売渡株式の登録株式質権者に対する通知に代わる公告※1 | |
179条の6第4,5 | 特別支配株主による株式等の売渡請求の「撤回」を承諾したとき | 当該会社 | 撤回を承諾後、遅滞なく | 公告の開始後1ヶ月を経過する日 | 売渡株主等に対する通知に代わる公告※1 | ||||
8 | 株式の併合 | 181条1,2 | 株式併合するとき | ◆株式併合につき通知公告 | 当該会社 | 効力発生日の2週間前までの日 | 効力発生日 | 株主及び登録株式質権者に対する通知に代わる公告※1 株式上場会社が反対株主の株式買取請求の公告を行う場合、【社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項】の規定により公告に買取口座の記載が必要になります |
|
182条の4第3項 ※端株(単元未満株)が生じる場合の「反対株主の株式買取請求」 |
当該会社 | 効力発生日の20日前までの日 | 効力発生日の前日 | ||||||
9 | 単元株式数の変更等 | 195条2,3 | 取締役会の決議により単元株式数を減少または単元株式の定款変更の定めを廃止するとき | ◆単元株式数の変更に関する公告 | 当該会社 | 定款変更日後、遅滞なく | 公告の開始後1ヶ月を経過する日 | 株主に対する通知に代わる公告※1 | |
10 | 株式の競売における利害関係人の異議 | 198条1 | 株式の競売・売却をするとき | ◆所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告 | 当該会社 | 3ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日 | 3ヶ月以上の異議申立期間の末日※6 | 公告とは別に、当該株主及び登録株式質権者に対する個別催告が必要 | |
11 | 株式の発行等に係る募集事項の決定 | 201条3,4 | 公開会社の取締役会で株式の募集事項を定めたとき | ◆第三者割当による新株式発行に関する取締役会決議公告 ◆自己株式の処分に関する取締役会決議公告 ◆募集株式の発行に関する取締役会決議公告 |
当該会社 | 払込期日等の2週間前までの日 | 払込期日等 | 株主に対する通知に代わる公告※1、※8 | |
12 | 公開会社における募集株式の割当て等の特則 | 206条の2第1,2 | 公開会社が一定割合を超える株式を特定引受人に割当てるとき | ◆株式募集事項及び募集株式の特定引受人に関する通知公告 ◆募集株式の特定引受人に関する通知公告 |
当該会社 | 払込期日等の2週間前までの日 | 払込期日等 | 株主に対する通知に代わる公告※1、※8 | |
13 | 株券を発行する旨の定款の定めの廃止 | 218条1 | 株券発行会社が株券を廃止するとき | ◆定款変更につき通知公告(株券不発行に関する事項) ◆株券廃止公告 |
株券発行会社 | ○ | 定款変更日の2週間前までの日 | 定款変更日の前日 | 公告とは別に、株主及び登録株式質権者に対する通知が必要 |
218条3,4 | 株券発行会社(全部未発行)が株券を廃止するとき | ◆定款変更につき通知公告(株券廃止) | 株券発行会社 | 株主及び登録株式質権者に対する通知に代わる公告 | |||||
14 | 株券の提出 | 219条1 | 譲渡制限設定 株式併合 株式交換 株式移転 合併(消滅会社) 組織変更など |
◆株式交換に伴う株券提出公告 ◆株式移転に伴う株券提出公告 |
株券発行会社 | △ | 効力発生日の1ヶ月前までの日 | 効力発生日の前日 | 公告とは別に、株主及び登録株式質権者に対する通知が必要 ただし、株券を発行していない会社は不要 |
15 | 株券の提出をすることができない場合 | 220条1 | 株券を提出することができない者から請求があったとき | ◆提出不能株券に関する異議申述公告 | 株券発行会社 | 3ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日 | 3ヶ月以上の異議申立期間の末日※6 | ||
16 | 新株予約権の発行に係る募集事項の決定 | 240条2,3 | 公開会社の取締役会で新株予約権の募集事項を定めたとき | ◆募集新株予約権発行に関する取締役会決議公告 ◆ストックオプション(新株予約権)の募集事項に関する取締役会決議公告 |
当該会社 | 割当日の2週間前までの日 | 割当日 | 株主に対する通知に代わる公告※1、※9 | |
17 | 公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則 | 244条の2第1,3 | 公開会社が一定割合を超える新株予約権を特定引受人に割当てるとき | ◆募集新株予約権発行の特定引受人に関する通知公告 ◆新株予約権の特定引受人に関する通知公告 |
当該会社 | 割当日の2週間前までの日 | 割当日 | 株主に対する通知に代わる公告※1、※9 | |
18 | 取得条項付新株予約権の取得 | 273条2,3 | 取得する日を定めたとき | ◆取得条項付新株予約権の取得日に関する取締役会決議公告 | 当該会社 | 取得日の2週間前までの日 | 取得日 | 取得条項付新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告 | |
274条3,4 | 一部を取得する場合、その一部を決定したとき | ◆取得条項付新株予約権の一部取得及び取得日の公告 | 当該会社 | 株主総会または取締役会決議後直ちに | 公告開始後2週間を経過する日 | ||||
275条4,5 | 取得事由が生じたとき | ◆取得条項付新株予約権の取得事由の発生に関する公告 | 当該会社 | 取得事由の発生後、遅滞なく | 公告開始後1ヶ月を経過する日 | 取得条項付新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告 ただし、会社法第273条第2項の通知または第3項の公告をした場合は不要 |
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19 | 新株予約権証券の提出 | 293条1 | 組織変更 株式交換 株式移転 新設分割 合併(消滅会社) 吸収分割など |
◆株式交換に伴う株券提出公告 ◆株式移転に伴う株券提出公告 |
新株予約権証券発行会社 | △ | 効力発生日の1ヶ月前までの日 | 効力発生日の前日 | 公告とは別に、新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対する通知が必要 ただし、新株予約権証券を発行していない会社は不要 |
20 | 取締役会による役員等の責任の一部免除 | 426条3 | 定款に基づき同意または決議されたとき | 当該会社 | 取締役の過半数の同意または取締役会決議の後、遅滞なく | 1ヶ月以上の異議申立期間の末日※6 | 公開会社のみ公告可能 非公開会社は公告不可で、株主に対する通知のみ |
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21 | 社債管理者の事務承継 | 714条4 | 社債発行会社が事務を承継する社債管理者を定めたとき | 当該会社 | 社債管理者を定めた後、遅滞なく | 公告の開始後1ヶ月を経過する日 | 公告とは別に、知れたる社債権者に対する個別通知が必要 | ||
22 | 無記名式の社債券を発行している場合の社債権者集会の招集通知 | 720条4 | 社債権者集会を招集するとき | ◆第●回無担保社債社債権者招集通知公告 | 当該会社 | 社債権者集会の日の3週間前までの日 | 社債権者集会の日 | 社債発行会社の公告方法による | |
23 | 社債権者集会の決議に対する裁判所による認可等の決定 | 735条 | 社債権者集会の決議に対する裁判所による認可または不認可の決定があったとき | ◆社債権者集会決議認可公告 | 当該会社 | 決定後、遅滞なく | 公告の開始後1ヶ月を経過する日 | ||
24 | 株式会社の組織変更計画の承認等 | 776条3 | 総株主が同意した組織変更について、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に通知するとき | 当該会社 | 効力発生日の20日前までの日 | 効力発生日 | 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告※1 | ||
25 | 組織変更の効力発生日の変更 | 780条2 | 組織変更の効力発生日を変更するとき | 当該会社 | 変更前の効力発生日の前日までの日 | 変更前の効力発生日 | 変更後の効力発生日が変更前と比べて後ろ倒しとなる場合 | ||
変更後の効力発生日の前日までの日 | 変更後の効力発生日 | 変更後の効力発生日が変更前と比べて前倒しになる場合 | |||||||
26 | 吸収合併契約等の承認 | 783条5,6 | 株主総会で承認された吸収合併や吸収分割、株式交換について、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に通知するとき | ◆株式交換につき通知公告 ◆吸収分割につき通知公告 ◆合併公告 ◆吸収分割公告 |
消滅会社※3 | 効力発生日の20日前までの日 | 効力発生日 | 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告※1 | |
27 | 吸収合併等の効力発生日の変更 | 790条2 | 吸収合併等の効力発生日を変更するとき | ◆効力発生日変更公告 | 消滅会社※3 | 変更前の効力発生日の前日までの日 | 変更前の効力発生日 | 変更後の効力発生日が変更前と比べて後ろ倒しとなる場合 | |
変更後の効力発生日の前日までの日 | 変更後の効力発生日 | 変更後の効力発生日が変更前と比べて前倒しになる場合 | |||||||
28 | 債権者の異議 (※備考参照) |
449条3 | 資本金や準備金の額を減少するとき | ◆資本金の額の減少公告 ◆資本金及び準備金の額の減少公告 |
当該会社 | ○ | 1ヶ月以上の異議申立期間の初日までの日 | 1ヶ月以上の異議申立期間の末日※6 | ※官報公告必須※7 官報公告に加えて、定款に定める方法(日刊新聞紙または電子公告)で公告することで、知れている債権者に対する個別催告を省略できます |
779条3 | 組織変更するとき | ◆組織変更公告 | 当該会社 | ○ | |||||
789条3 | 吸収合併 吸収分割 |
◆合併公告 ◆吸収分割 ◆金融商品取引業に係る吸収分割公告 |
消滅会社※3 | ○ | |||||
799条3 | 吸収合併 吸収分割 |
◆合併公告 ◆吸収分割 |
存続会社 ・ 吸収分割承継会社 |
○ | |||||
810条3 | 新設分割 新設合併 |
◆新設分割公告 | 消滅会社※4 | ○ | |||||
816条の8第3 | 株式交付 | 株式交付親会社 | ○ | ||||||
29 | 新設合併契約等の承認 | 804条4,5 | 株主総会で承認された新設合併や新設分割、株式移転について、登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に通知するとき | ◆株式移転公告 ◆株式移転公告および株券提出公告 ◆新設分割公告 ◆会社分割に関する通知公告 |
消滅会社※4 | 株主総会の承認決議の日から2週間以内の日 | 公告の開始後1ヶ月を経過する日 | 登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に代わる公告※1 | |
30 | 株式交付の効力発生日の変更 | 816条の9第3 | 株式交付の効力発生日を変更するとき | 株式交付親会社 | 変更前の効力発生日の前日までの日 | 変更前の効力発生日 | 変更後の効力発生日が変更前と比べて後ろ倒しとなる場合 | ||
変更後の効力発生日の前日までの日 | 変更後の効力発生日 | 変更後の効力発生日が変更前と比べて前倒しになる場合 | |||||||
31 | 責任追及等の訴え | 849条5 | 株式会社または株式交換等完全子会社が、責任追及等の訴えを提起したとき、または株主等から責任追及等の訴訟告知を受けたとき | ◆訴訟の提起に係る公告 ◆株主代表訴訟に係る公告 |
当該会社 | 訴えを提起後または訴訟の告知を受けた後、遅滞なく | 公告の開始後1ヶ月を経過する日 | 公告は公開会社のみ可能で、非公開会社は株主に対する通知 | |
849条10,1号 | 株式交換等完全親会社が、子会社から責任追及等の訴えの提起または責任追及等の訴訟告知について通知されたとき | 株式交換等完全親会社 | 通知後、遅滞なく | 公告は公開会社のみ可能で、非公開会社は適格旧株主に対する通知 | |||||
849条10,2号 | 最終完全親会社等が、子会社から責任追及等の訴えの提起または責任追及等の訴訟告知について通知されたとき | 最終完全親会社等 | 公告は公開会社のみ可能で、非公開会社は最終完全親会社等の株主に対する通知 | ||||||
32 | 株主総会資料の電子提供措置調査※10 | 325条の3第1 | 株主総会資料を電子提供するとき | ◆第○回定時株主総会招集ご通知 | 当該会社 | 株主総会開催日の3週間前または招集通知を発した日のいずれか早い日 | 株主総会後3ヶ月を経過する日 |